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海外への計測製品の持ち出しについて:該非判定書発行依頼

当社計測製品 (役務を含む) を国外へ持ち出す際は、外国為替及び外国貿易法等輸出規制関連法令の規定により、法令該当品であれば経済産業省発行の輸出許可証が必要です。また、非該当品であっても通関上非該当証明書を必要とする場合があります。
当社計測製品 (役務を含む) を国外へ持ち出す際には、当社営業所までご相談ください。

  • 非該当品であっても、仕向け先によっては通関上非該当証明書および米国輸出管理規制 (EAR) の証明書を必要とする場合があります。また、バッテリ (電池) やインク (含むインクカートリッジ) を搭載する当社製品などでは、輸送上の安全性証明のため安全データシート (SDS) を必要とする場合があります。
  • 当社計測製品が法令該当品または非該当であるかの確認は、該非判定リスト (PDF:97KB) をご参照ください。

注意事項

日本国内で販売している当社製品は、国内の各種法規および電源電圧条件に対応した製品となっており、海外でのご使用による安全上や品質上の問題や現地法規制の未対応などの問題につきましては、弊社は責任を負いかねます。
また、海外での当社日本国内販売製品に対するサービス (修理、点検、消耗品の供給など) の提供につきましても対応いたしかねます。海外でご使用される場合は、現地で販売している当社製品をご利用いただきますようお願いいたします。⇒ 海外営業拠点はこちら

該非判定書発行依頼について

該非判定書をご希望のお客様は、該非判定書発行依頼書PDFフォーム (PDF:226KB) に所定事項をご記入のうえ、当社営業所へFAXにてご依頼ください。該非判定書は、当社安全保障貿易管理室より発行送付いたします。通常、一週間程度の時間をいただいておりますので、ご了承ください。

  • 「該非判定書発行依頼書」には「該非判定書 (パラメータシート等) 発行依頼書」「確認書」の2種類の書類があります。確認書とは、外国為替及び外国貿易法等輸出規制関連法令の規定を厳守していただくことを確認するための書類で、会社名・責任者名等をご記入いただき、押印のうえ提出していただきます。なお、安全保障輸出管理に係る社内規定を策定し、経済産業省へ届出済みのお客様は、CP受理番号をご連絡いただくことで確認書は不要となります。また、確認書は一度ご登録いただくと2年間は有効となります。